日経) 経済の姿を正しく映す債権法の改正に

経済の姿を正しく映す債権法の改正に

企業や個人の取引に関するルールが書き直される。民法で1896年(明治29年)に定めた債権法で、法制審議会が改正の中間試案をまとめた。

インターネットの普及に伴い、膨大な量の約款が増えた。試案は約款の規定を新設し消費者に不利な内容を無効とできるよう提案している。
消費者契約法など他の法律で十分なのかも検討し個人に役立つ内容にしたい。

実態把握がなお必要と思われる点もある。個人保証に関する改正だ。事業が失敗し経営者以外の保証人の生活も破綻するケースは後を絶たない。
中間試案は個人保証を原則として経営者に限ることを検討課題とした。銀行が多くの保証人をつけさせる慣行は改めるべきだ。
一方で、貸し手と借り手からの実例報告が不足している。

法務省は意見を2カ月間募った後に議論を再開し早ければ2015年の国会に法案を提出する。大量の試案をまとめるには2カ月は短いとの声は多い。
期間を延ばし平易な解説も添えるなど工夫が必要だ。

支払いの遅れた債務返済の法定利率を年5%の固定から年1回見直す変動方式に改める、の解説はカット。
連帯保証人関連はマンションローンや家賃などあちこち慣例になってるから早めに対応して欲しい。
日本の銀行は危ない橋を渡れないのはわかるけど、連帯保証人からなりふりかまわず回収するかんじだったし。
欧米でのスキームはどうなってるんだろうか。